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2007年2月7日付け
被爆者援護法に基づく健康管理手当の一部を時効を理由に支払わないのは不当だとして、ブラジル在住の被爆者三人が広島県に対して未払い分約二百九十万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決が六日、最高裁第三小法廷であった。同訴訟は手当の支払いを命じた今年二月の広島高裁の判決に対し、県が上告していたもの。藤田宙靖裁判長は「行政側の時効の主張は信義則に反する」として県側の上告を棄却、在伯被爆者側の勝訴が確定した。五年にわたった訴訟の勝利は、ブラジルだけでなく、他国の在外被爆者へも道を開くものと言える。在ブラジル原爆被爆者協会の森田隆会長(82)は、「ブラジルだけでなく、他国の在外被爆者全体にとっての福音。いっしょに戦ってきた仲間、支援者、弁護士の方たちに感謝したい」と喜びを語った。
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